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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第13条(特別の法人の借入金に関する特例)

特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第九条第一項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。 2 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。