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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第10の2条(事業主の協力等)

事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。 2 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。

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なし