勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号
第24条(福利厚生会社の範囲)
法第九条第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 一 次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「特定法人」という。)を除く。) イ 毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、百分の五十以上であること。 ロ 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務(以下「住宅資金の貸付けの業務」という。)については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。 二 特定法人であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録福利厚生会社」という。)