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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第24の4条(登録基準)

厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。 ただし、住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて申請の日の属する会計年度に当該業務を開始したものにあつては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であることが見込まれること。 二 前号に掲げる住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。 三 第二十四条第一号ロに掲げる要件を満たしていること。 四 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第二十二条第一号に規定する措置を講ずるものであること。 2 登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の名称、住所及び代表者の氏名 三 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業所の名称及び所在地