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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第22条(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)

令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。 一 転貸貸付けに係る住宅資金(法第九条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 イ 毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第三十五条第一項第一号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。 ロ 償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。 二 次のいずれかの措置 イ 増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 (1) 償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を当該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として金融機関、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下この号において「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。 (2) 償還期間を五年以上の期間とすること。 ロ 転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。 ハ 負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。 ニ 転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。 ホ 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。 (1) 当該住宅の建設費又は購入費(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得費を含む。以下この号において「建設費等」という。) (2) 当該住宅の建設又は購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息(機構以外の者から借り入れた資金については、その利率を年九パーセントとして計算して得た額を限度とする。) (3) 当該住宅の建設費等から前号の借り入れた資金に相当する額を控除した額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額 (4) 当該住宅の建設費等の七パーセントに相当する額 ヘ 事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)以外の者から当該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。