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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第35条(機構の行う貸付けに係る負担軽減措置)

転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。 一 割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(次号において「増額貸付けを行う場合」という。)には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円)を控除した額以下の額とすること。 二 償還期間(増額貸付けを行う場合には、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。 2 転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。

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