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勤労者財産形成促進法施行規則昭和四十六年労働省令第二十七号

第24の5条(登録の更新)

第二十四条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条(前条第一項第一号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし