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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第16条(船員に関する特例)

船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、第四条第一項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五条、次条並びに第十九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第五十三条第一項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。 3 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。 4 加入員が船員のみである基金については、第二章第二節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。 5 船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、第九条第三項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。