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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第19条(権限の委任)

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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なし