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勤労者財産形成促進法施行令昭和四十六年政令第三百三十二号

第30条(事業主団体の範囲)

法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。

この条文を準用・引用する条文 1