HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第11条(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)

阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者(以下この項において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に使用者(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)附則第五十八条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。 2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(平成二十二年改正法附則第五十八条第四項又は第六項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。 3 前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。