地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令昭和五十三年政令第二十五号 第6条(財産形成事業に係る貸付けの限度額) 第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。