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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第3条(国及び地方公共団体の施策)

国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。

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なし