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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第137条(特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)

特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。 2 地方公務員共済組合は、前項の規定により市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。 3 特別徴収義務者が、特別徴収対象年金給付の支払をする際特別徴収対象被保険者から徴収しなかった保険料額に相当する額を第一項の規定により市町村に納入した場合においては、その徴収しなかった保険料額に相当する額を、当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。 4 特別徴収義務者は、第百三十五条の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は、これを徴収して納入する義務を負わない。 5 前項に規定する場合においては、特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。 6 特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。 7 特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項及び第四項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く。)を行わせるものとする。 8 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。 9 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項及び第十三項の規定は第六項の規定による特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る。)の通知について準用する。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 国民健康保険法 第76の4条 (介護保険法の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 国民健康保険法施行令 第29の19条 準用 国民健康保険法施行令 第29の20条 準用 国民健康保険法施行令 第29の21条 準用 国民健康保険法施行令 第29の22条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の22条 (支払回数割保険料額等の納入方法) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の23条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の24条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の25条 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 準用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 介護保険法施行法 第16条 準用 介護保険法施行令 第41の2条 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序) 準用 介護保険法施行規則 第150条 (支払回数割保険料額等の納入方法) 準用 介護保険法施行規則 第152条 準用 介護保険法施行規則 第153条 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 準用 介護保険法施行規則 第176条 (平成十二年度仮徴収に係る準用等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第102条 (支払回数割保険料額等の納入方法) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第103条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第104条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第105条 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 引用 介護保険法 第134条 (年金保険者の市町村に対する通知) 引用 介護保険法施行令 第45の2条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 引用 介護保険法施行令 第45の3条 引用 介護保険法施行令 第45の4条 引用 介護保険法施行令 第45の5条 引用 介護保険法施行令 第45の6条 引用 介護保険法施行規則 第151条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 引用 介護保険法施行規則 第177条