高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号 第103条(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第九十四条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。