高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号 第110条(介護保険法の準用) 介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、第百七条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。