高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号 第19条(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者) 法第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。