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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第107条(保険料の徴収の方法)

市町村による第百四条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。 2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第19条 (法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第21条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第23条 (特別徴収の対象とならない被保険者) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第92条 (年金額の見込額の算定方法) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第138条 (資料の提供等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第20条 (法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第26条 (仮徴収に関する読替え) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第89条 (予定保険料収納率の算定方法) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第93条 (年金保険者の市町村に対する通知事項)