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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第82条(法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

法第四十六条第一項第十七号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条、第五十条及び第七十条第五項 三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項 四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の二 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条 六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二 七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条 八 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二 九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二 十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条 十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条 十五 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二 十六 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百十四条の二 十七 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十五の二 十八 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第四十七条の二 十九 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

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準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第46条 (機構への事務の委託) 引用 私立学校教職員共済法 第47の2条 (資料の提供) 引用 国家公務員共済組合法 第114の2条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の25条 (戸籍書類の無料証明) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第26条 (払渡方法等の変更の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第28条 (死亡の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第29条 (支払の一時差止め) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第30条 (未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金の請求) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第31条 (法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第37条 (所得状況の届出) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第50条 (厚生労働大臣による遺族年金生活者支援給付金受給資格者の確認等) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第66条 (経由の省略) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第68条 (身分を示す証明書) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第70条 (令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

この条文を準用・引用する条文 0

なし