年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第29条(支払の一時差止め)
補足的老齢年金生活者支援給付金について、法第十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第二十条第三項に規定する書類、第二十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第二十二条に規定する書類又は第二十七条第三項に規定する書類を提出しないときとする。
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。