年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号 第70条(令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 令第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、基礎年金番号とする。