地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第17の3条(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第十二条第一項 業務 業務(第二十七条第二項に規定する構成組合(以下この項において「構成組合」という。)にあつては、同条第四項の規定により当該構成組合が行うこととされた業務を含む。以下この条において同じ。) 法第三十四条第一項 業務 業務(第二十七条第四項の規定により構成組合に行わせることとされた業務を除く。次項及び第三項において同じ。) 法第四十二条第二項 組合 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五において同じ。) 法第八十五条第一項 組合 構成組合 法第百四十四条の二十五 組合又は 市町村連合会若しくは構成組合又は 第十六条の二の見出し 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金 第十六条の二第一項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 構成組合(法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。) 厚生年金保険給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金 を、次に掲げる方法 を、次に掲げる方法(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定めるものに限る。) 第十六条の二第三項 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金 構成組合は、厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金 第十六条の二第四項 組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金 構成組合の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金 退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金