HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第50条(損害賠償の請求権)

組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。