地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第73条(災害見舞金) 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。