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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第48条(給付金からの控除)

組合員が第百十五条第三項の規定により第百十四条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百十五条第三項の規定により当該組合に対して払い込まなかつた金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除することができる。 2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、組合がその者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が当該組合に対して支払うべき金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除する。 3 前二項の規定は、市町村連合会について準用する。 この場合において、第一項中「組合が」とあるのは「組合又は市町村連合会が」と、「当該組合は」とあるのは「当該組合又は当該市町村連合会は」と、前項中「組合が」とあるのは「組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。