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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第4の2の2条(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。 一 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用 二 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用 三 昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用 四 昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用 五 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用 六 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用 七 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用

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なし