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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第82の4条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間を有するものに支給する遺族厚生年金について、第八十二条の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第三項及び厚生年金保険法施行令第三条の十一の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十四条の二の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。)」とあるのは「平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間」と、「については、」とあるのは「については、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「基づく老齢厚生年金の額(」とする。

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なし