厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第64の2条
遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。次項において同じ。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
2 遺族厚生年金は、その受給権者が第四十四条の四第一項の申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をしたときは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その全額の支給を停止する。 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該申出をした日の属する月までの月分の当該遺族厚生年金についても、同様とする。