被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第133条(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第七十四条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額 又は遺族基礎年金 とする。) とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 は、同項 は、附則第六十五条及び第六十九条 同項の規定により これらの規定により 第三項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 、控除調整下限額 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額