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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第44の4条

老齢厚生年金の受給権を有する者(その受給権を取得した日以後に遺族厚生年金の受給権を有する期間がある者に限る。)であつて一年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、前条第一項の規定によるほか、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。次号において同じ。)の受給権者であつたとき。 二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。 三 当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「給付の」とあるのは、「給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の」と読み替えるものとする。

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なし