厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第78の28の2条 第四十四条の四第一項及び同条第二項において準用する第四十四条の三第二項から第五項までの規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 2 前条第二項及び第三項の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合について準用する。