厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第17の3の3条
遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第十七条の三の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下「控除前仮定遺族特例年金給付額」という。)を第十七条の三の仮定遺族特例年金給付額とみなし、第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかが退職共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、退職共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を第十七条の三の老齢厚生年金等合計額とみなす。 一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金(次号において「退職共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第十七条の三の規定により算定される額(以下「控除前遺族特例年金給付額」という。)を加えた額 二 退職共済年金等の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(当該退職共済年金等と併せて受けることができる遺族共済年金等の額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項又は平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項の規定により算定される場合に限る。) 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前遺族特例年金給付額を加えた額 三 前二号に掲げる場合以外の場合 控除前遺族特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額
2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、遺族特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。 一 控除前遺族特例年金給付額 二 平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定の例により算定した額(平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定の例により算定した額が支給される場合には、当該算定した額に相当する額を除いた額とする。)から当該算定した額を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額と平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を第十七条の三の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される額
3 前項第二号に定める額が同項第一号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を遺族特例年金給付の額とする。 一 第一項第一号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第二号の規定により算定された遺族特例年金給付の額(以下「控除後遺族特例年金給付額」という。)に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 二 第一項第二号の場合において、平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第十項に規定する改正前国共済法による退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額に同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 三 第一項第三号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 四 第一項第一号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する控除前遺族特例年金給付額から控除後遺族特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第六号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額 五 第一項第二号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額 六 第一項第三号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額