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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17の2条(遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)

退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第十七条の四第一項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額(以下「職域相当額」という。)があるときは当該職域相当額を、平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。 一 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額)その他退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額の合計額から財務省令で定める額を控除して得た額(以下この条、第十七条の三、第十七条の三の二及び第十七条の四において「老齢厚生年金等合計額」という。)及び退職特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下この条、第十七条の二の三、第十七条の四及び第十七条の四の二において「仮定退職特例年金給付額」という。)の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び厚生年金保険法第六十条第一項第一号の規定その他死亡を給付事由とする年金たる給付に係る規定であって財務省令で定めるものの例により計算した額の合計額(以下この条、第十七条の二の三、第十七条の三、第十七条の四及び第十七条の四の二において「遺族給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額 ロ 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額 (2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額 二 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 零 ロ 遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額 (2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額 2 退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第十七条の四第二項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。 一 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額 ロ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額 二 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額に満たないとき 零