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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17の2の3条

退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額(平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十二条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する控除調整下限額から、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額をいう。以下同じ。)を下回る場合における第十七条の二の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除前仮定退職特例年金給付額」という。)を第十七条の二の仮定退職特例年金給付額とみなし、同条第一項第一号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかが遺族共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、遺族共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を同条の遺族給付額とみなす。 一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金(以下「遺族共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第十七条の二の規定により算定される額(以下「控除前退職特例年金給付額」という。)を加えた額 二 遺族共済年金等(当該遺族共済年金等の額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項若しくは平成二十四年一元化法改正前厚年法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第二十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第六十条第二項又は平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項の規定により読み替えられた同条第一項若しくは第二項の規定により算定される場合に限る。)の受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける場合 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前退職特例年金給付額を加えた額 三 前二号に掲げる場合以外の場合 控除前退職特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(この条、第十七条の三の三及び第十七条の四の二(以下「特例年金給付額控除規定」と総称する。)を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額 2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。 一 控除前退職特例年金給付額 二 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第十二項に規定する退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、平成二十七年国共済経過措置政令第五十六条に規定する乗じて得た額を加えた額とし、平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項(同条第二項に定める金額について平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十七条第二項の規定を適用する場合を含む。)に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金の額」という。)を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金の額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額と平成八年改正法附則第三十三条第二項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とする。)を第十七条の二の仮定退職特例年金給付額とみなして算定される額 3 前項第二号に定める額が同項第一号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を退職特例年金給付の額とする。 一 第一項第一号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第二号の規定により算定された退職特例年金給付の額(以下「控除後退職特例年金給付額」という。)に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 二 第一項第二号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 三 第一項第三号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額及び平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額 四 第一項第一号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する控除前退職特例年金給付額から控除後退職特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第六号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額 五 第一項第二号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額 六 第一項第三号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額

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なし