厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第17の4条(遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)
遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。 一 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額 ロ 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額 (2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額 二 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額 (2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額 (i) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額 (ii) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 遺族給付額の三分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額 ロ 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額 (2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額 (i) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額 (ii) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額に相当する額
2 遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。 一 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額 ロ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額 二 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額 ロ 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
3 第一項に規定する場合において、退職特例年金給付の額は、同項各号に定める額又は仮定退職特例年金給付額に相当する額のいずれか少ない額とする。 この場合において、当該退職特例年金給付の額が同項各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を遺族特例年金給付の額とする。
4 前項の規定は、第二項に規定する場合について準用する。
5 第一項及び第二項の場合において、これらの規定により加算する職域相当額は、次の各号(同項の規定が適用される者にあっては、第三号を除く。)に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 この場合において、当該額と第一号に掲げる額との差額に相当する額を遺族特例年金給付に係る職域相当額とし、第一号に掲げる額を退職特例年金給付に係る職域相当額とする。 一 仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額 二 仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額 三 仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額の三分の二に相当する額の合算額に相当する額