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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17の3の2条

第十七条の二第一項第一号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項、平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項若しくは第二項、平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは平成二十七年改正前国共済令附則第二十七条の四第五項又は平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「平成二十四年一元化法改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二十一条第二項若しくは第三項、平成二十四年一元化法附則第七十条第一項若しくは第二項、平成二十七年地共済経過措置政令第百四十一条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の三第二項の規定(以下「退職共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、退職共済年金額控除規定適用後の額を同条の老齢厚生年金等合計額とみなす。

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なし