厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第1条(趣旨)
この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、存続組合等に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。