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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17の4の2条

退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第十七条の二の三第一項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第十七条の三の三第一項に規定する控除前仮定遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなす。 一 当該受給権者が受ける遺族給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額について、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定が適用される場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に控除前特例年金給付額(退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第十七条の二の三第一項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第十七条の三の三第一項に規定する控除前遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される特例年金給付の額をいう。以下「控除前特例年金給付額」という。)を加えた額 二 当該受給権者が受ける遺族給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額が平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第二項、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第二項又は平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項の規定により算定され、かつ、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二、平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の四の二又は厚生年金保険法第六十四条の二の規定が適用される場合 平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第一項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前特例年金給付額を加えた額 三 前二号に掲げる場合以外の場合 控除前特例年金給付額、平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額 2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額及び遺族特例年金給付の額は、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除後仮定退職特例年金給付額」という。)を前条の仮定退職特例年金給付と、平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項若しくは第二項又は平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一項若しくは第二項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を前条の仮定遺族特例年金給付とそれぞれみなして算定される額とする。 3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回るときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された退職特例年金給付の額と遺族特例年金給付の額との合計額(以下この項及び次項において「控除後特例年金給付額」という。)に控除調整下限額と次の各号に定める額の差額に相当する額を加えた額をもって特例年金給付の額とする。 一 第一項第一号の場合 控除後特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額 二 第一項第二号の場合 控除後特例年金給付額に平成二十七年国共済経過措置政令第百三十八条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第六項において準用する同条第二項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額 三 第一項第三号の場合 控除後特例年金給付額、平成二十七年国共済経過措置政令第五十九条第四項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第五十八条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成二十七年国共済経過措置政令第六十八条第三項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成二十七年国共済経過措置政令第六十七条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額 4 前項各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合には、退職特例年金給付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、遺族特例年金給付の額は、控除後特例年金給付額から当該各号に定める額を控除した額とする。 一 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合 控除後仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額 二 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合 控除前仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額 三 退職特例年金給付及び遺族特例年金給付のいずれも算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合 第二項の規定により算定された退職特例年金給付額に控除調整下限額から前項各号に定める額を控除した額に調整率を乗じて得た額に相当する額を加えた額 5 前項第三号の調整率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。 一 第三項第一号に掲げるとき 第一項第一号に定める額から第三項第一号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合 二 第三項第二号に掲げるとき 第一項第二号に定める額から第三項第二号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合 三 第三項第三号に掲げるとき 第一項第三号に定める額から第三項第三号に定める額を控除した額に対する第一項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第三項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合

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なし