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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第131条(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額 又は遺族基礎年金 とする。) とする。)と併給年金(第五項に規定する政令で定める年金である給付をいう。第三項において同じ。)の額との合計額 は、同項 は、附則第四十一条第一項及び第四十五条 同項の規定により これらの規定により 第三項 が控除調整下限額 と併給年金の額との合計額が控除調整下限額 、控除調整下限額 、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額

この条文を準用・引用する条文 4

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第113条 (なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第133条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第136条 (昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第137条