被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第137条
なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第百二十四条及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項 の額( の額の二分の一に相当する額( )の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち遺族共済年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち死亡を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) 第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項 と併給年金 の二分の一に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項 の額( の額の三分の二に相当する額( )の額 )の額(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものにあっては、その額の三分の二に相当する額とし、改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするもの、附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、改正前地共済法による職域加算額(附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。)のうち退職を支給事由とするもの、附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。第三項において同じ。) 附則第四十一条及び第四十五条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第四十四条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条及び第六十一条 第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項 と併給年金 の三分の二に相当する額と併給年金 相当する 相当する額に二分の三を乗じて得た 第百二十四条第一項 という。)と という。)の二分の一に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二を乗じて得た 第百三十二条第一項 という。)と という。)の三分の二に相当する額と 適用後の併給年金の額 適用後の併給年金の額(旧国共済職域加算遺族給付にあっては、その額の三分の二に相当する額とし、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金若しくは旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金にあっては、その額の二分の一に相当する額とする。以下この項において同じ。) 控除後年金総額を 控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を 相当する 相当する額に二分の三を乗じて得た