被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第61条(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び第五十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項 の額( の額から新法第七十八条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た額( なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第三項 が控除調整下限額 から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 をもつて に当該相当する額を加えた額をもつて 第五十九条第一項 が控除調整下限額 から加給年金額(改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額をいう。)に相当する額を控除した額が控除調整下限額 をもって に当該相当する額を加えた額をもって
2 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。