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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第12条(改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定並びに厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項 再評価率 なお効力を有する改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第一項、第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条、第七条第一項又は第八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、これらの規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率 保険給付 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。) 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という なお効力を有する改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 標準報酬( 標準報酬の月額と標準期末手当等の額( 改正後厚生年金保険法第四十三条の二第三項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十三条の三第一項 受給権者 改正前国共済法による職域加算額の受給権者 改正後厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 老齢厚生年金の受給権者 なお効力を有する改正前国共済法第七十六条第一項又は附則第十二条の二の二第三項、第十二条の三、第十二条の六の二第三項若しくは第十二条の八第二項の規定による旧職域加算退職給付(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権者 被保険者 国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける国家公務員共済組合の組合員 日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) ときは、当該組合員である間、当該旧職域加算退職給付 改正後厚生年金保険法第四十六条第五項 老齢厚生年金の全部又は一部 旧職域加算退職給付 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 障害厚生年金は なお効力を有する改正前国共済法第八十一条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下「旧職域加算障害給付」という。)は 該当しなくなつた 該当しなくなつたとき、又は国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける国家公務員共済組合の組合員である 該当しない間 該当しない間又は当該組合員である間 改正後厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書 障害厚生年金 旧職域加算障害給付 被保険者 当該組合員 改正後厚生年金保険法第五十九条第二項 前項 なお効力を有する改正前国共済法第二条第一項第三号及び第三項 遺族厚生年金の なお効力を有する改正前国共済法第八十八条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の 遺族厚生年金を 旧職域加算遺族給付を 改正後厚生年金保険法第六十条第二項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 前項第一号 なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第一項第一号、第三項及び第四項 改正後厚生年金保険法第六十一条第一項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 改正後厚生年金保険法第六十五条の二 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 被保険者 国家公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十六条第一項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 改正後厚生年金保険法第六十六条第二項 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 被保険者 国家公務員共済組合の組合員 改正後厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条 遺族厚生年金 旧職域加算遺族給付 厚生年金保険法第九十二条第一項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法 保険給付 改正前国共済法による職域加算額 支払期月 支給期月 支払う 支給する 第三十六条第三項本文 なお効力を有する改正前国共済法第七十三条第四項本文 厚生年金保険法第九十二条第二項 保険料その他この法律 なお効力を有する改正前国共済法の規定による掛金その他なお効力を有する改正前国共済法 保険給付 改正前国共済法による職域加算額 厚生年金保険法第九十二条第三項 年金たる保険給付 改正前国共済法による職域加算額 改正後厚生年金保険法第百条の二第一項 実施機関の業務の実施 改正前国共済法による職域加算額の支給 改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額 旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間を合算した期間をいう。)の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額 となる標準報酬月額 となる標準報酬の月額 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 同項及び平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項 当該旧国家公務員共済組合員期間 当該旧国共済施行日前期間 標準報酬月額に、 標準報酬の月額に、 改正後厚生年金保険法別表 被保険者 国家公務員共済組合の組合員 2 平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六から第三条の七まで並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚年令第三条の四第一項 法第四十三条の二第一項第二号イ 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第十一項の規定により適用するものとされた同法第一条の規定による改正後の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十二条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。次条において同じ。)第四十三条の二第一項第二号イ 改正後厚年令第三条の四の二 法第四十三条の四第一項第一号 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号 再評価令第四条第一項 厚生年金保険法第四十三条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二 同法別表 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)別表 同法の 適用する改正後厚生年金保険法の 再評価令第四条第三項 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで 適用する改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 同法 適用する改正後厚生年金保険法 再評価令第六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 平成二十七年経過措置政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において 附則第二十一条第一項及び第二項 附則第十二条第一項及び第二項 再評価令第六条第二項 附則別表第一 附則別表 定めるとおり 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) 再評価令別表第一 被保険者 国家公務員共済組合の組合員

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引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第43の2条 (再評価率の改定等) 引用 厚生年金保険法 第43の3条 引用 厚生年金保険法 第43の4条 (調整期間における再評価率の改定等の特例) 引用 厚生年金保険法 第43の5条 引用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 引用 厚生年金保険法 第54条 (支給停止) 引用 厚生年金保険法 第59条 (遺族) 引用 厚生年金保険法 第60条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第61条 引用 厚生年金保険法 第66条 引用 厚生年金保険法 第67条 引用 厚生年金保険法 第92条 (時効) 引用 厚生年金保険法 第100の2条 (資料の提供) 引用 国家公務員共済組合法 第1条 (目的) 引用 国家公務員共済組合法 第77条 (退職年金の受給権者) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第4条 (改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第36条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第43条 (改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第44条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第46条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第54条 (追加費用対象期間) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第59条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第60条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第61条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第68条

この条文を準用・引用する条文 3

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第19条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第64条 (障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)