被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第36条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者が同条第一項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第一項の規定の例による。
2 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の四第二項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第二項の規定の例による。
3 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(次項及び第四十七条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第三項の規定の例による。
4 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四十七条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第四項の規定の例による。