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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第49条(旧国共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)

旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 老齢厚生年金の受給権者 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この項において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項及び第五項において「旧国共済法」という。)による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) 被保険者( 第二号厚生年金被保険者( 、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は 又は 当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する 国家公務員共済組合の組合員である 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている国家公務員共済組合の組合員であつた期間を基礎として被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この項において「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第十一条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という 当該老齢厚生年金 当該退職年金又は通算退職年金 第一項ただし書 老齢厚生年金の額 在職中支給基本額 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の全部(当該退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額に相当する額に限る。) 第五項 老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金 第三十六条第二項 旧国共済法第七十三条第二項 2 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときについて準用する。 この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。 3 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(国家公務員共済組合の組合員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 老齢厚生年金の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第五項において「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) 被保険者 第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者 該当する者に限る 該当する者に限り、国家公務員共済組合の組合員を除く 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という 当該老齢厚生年金 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 第一項ただし書 老齢厚生年金の額 当該停止対象年金額 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) 停止対象年金額に相当する額 第五項 老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 第三十六条第二項 旧国共済法第七十三条第二項 4 旧国共済法による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第二号厚生年金被保険者となった場合において、当該退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この項において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項及び第三項において「旧国共済法」という。)による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) 厚生年金保険の被保険者 第二号厚生年金被保険者 である日(同法 である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。) 又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月 が属する月 総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている国家公務員共済組合の組合員であった期間を基礎として平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「なお効力を有する改正前国共済法」という。)附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この項において「なお効力を有する改正前国共済施行法」という。)第十三条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法(以下この項において「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額に相当する額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という 同法第四十六条第三項 改正後厚生年金保険法第四十六条第三項 当該老齢厚生年金 当該退職年金 第一項ただし書 老齢厚生年金の額 在職中支給基本額 老齢厚生年金の全部 旧国共済法による退職年金の全部(当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める金額に相当する額に限る。)を除く。) 第三項 前二項 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金 同法第三十六条第二項 旧国共済法第七十三条第二項 5 前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第二号厚生年金被保険者となった場合において、改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。 6 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第三項において「旧国共済法」という。)による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) 厚生年金保険の被保険者 第一号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者 である日(同法 である日(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。) 総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(改正後厚生年金保険法 老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ 当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額(以下この項において「停止対象年金額」という 同法第四十六条第三項 改正後厚生年金保険法第四十六条第三項 当該老齢厚生年金 当該退職年金又は減額退職年金 第一項ただし書 老齢厚生年金の額 当該停止対象年金額 老齢厚生年金の全部 停止対象年金額 第三項 前二項 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 旧国共済法による退職年金又は減額退職年金 同法第三十六条第二項 旧国共済法第七十三条第二項

この条文が引く先 13

引用 厚生年金保険法 第27条 (届出) 引用 厚生年金保険法 第36条 (年金の支給期間及び支払期月) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第19条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第20条 (旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第27条 (施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第36条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第44条