被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第11条(改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定)
平成二十四年一元化法附則第三十六条第十項に規定する政令で定める規定は、同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第六十六条第四項及び第七項から第十項まで、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第一項及び第四項、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十二条第一項第一号、第八十三条、第八十七条、第八十七条の二、第八十九条第一項第一号イ(1)及びロ(1)、第二項並びに第五項、第八十九条の二第二項、第九十条、第九十一条、第九十一条の二第二項、第九十二条、第九十三条、第九十三条の五第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第九十三条の六から第九十三条の八まで、第九十三条の十六第三項から第五項まで、第百三条から第百七条まで並びに第百十一条並びに附則第十二条の二の二第五項から第七項まで、第十二条の四から第十二条の四の四まで、第十二条の六、第十二条の六の二第五項から第九項まで、第十二条の六の三、第十二条の七の二から第十二条の七の六まで、第十二条の八第六項後段、第十二条の八の二、第十二条の八の三、第十二条の十二及び第十二条の十三並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第十五条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十二号)の規定とする。