被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第91条(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。