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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第57条(改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。 一 改正前国共済法による職域加算額 二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付 三 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金 四 旧国共済法による年金である給付 五 改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。) 六 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。) 七 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。) 八 平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法(以下「改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 九 改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)

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なし

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