被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第105条(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。