被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第14条(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)
改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第六十六条第六項及び第九項から第十二項まで、第百三条、第百六条並びに第百七条、改正後国共済法第百四条及び第百五条並びに平成二十四年一元化法附則第三十九条及び第四十条第一項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 国家公務員共済組合法第六十六条第六項 による障害厚生年金 による障害厚生年金及び旧職域加算障害給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下この項及び第九項において同じ。) 国家公務員共済組合法第六十六条第六項ただし書 障害厚生年金 障害厚生年金及び旧職域加算障害給付 国家公務員共済組合法第六十六条第九項 前三項 第六項 第六項 同項 若しくは 、旧職域加算障害給付又は 、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付 の支給状況につき、これらの年金である給付 国家公務員共済組合法第百三条第一項 短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に関する決定、掛金 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項 )の )及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項及び次条第一項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第六条の規定により読み替えられた附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十六条第一項に規定する旧職域加算退職給付又は平成二十七年経過措置政令第六条の規定により読み替えられた附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十一条第一項に規定する旧職域加算障害給付(以下この条及び次条第一項において「旧職域加算退職給付等」という。)の 当該老齢厚生年金等 当該老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 平成二十四年一元化法附則第三十九条第二項から第四項まで 老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 平成二十四年一元化法附則第四十条第一項 厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族厚生年金を受けることができる 平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する 遺族厚生年金の 遺族厚生年金及び平成二十七年経過措置政令第七条第一項の規定により読み替えられた附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項に規定する旧職域加算遺族給付(以下この条において「旧職域加算遺族給付」という。)の 老齢厚生年金等 老齢厚生年金等及び旧職域加算退職給付等 当該遺族厚生年金 当該遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付 平成二十四年一元化法附則第四十条第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金及び旧職域加算遺族給付
2 前項の規定により同項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十二項の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第三項の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。