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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号

第6条(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前国共済法第七十六条第一項 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 改正前国共済法第七十六条第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前国共済法第八十一条第一項 障害共済年金 旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第三項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない 改正前国共済法第八十一条第二項 障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項に定めるところによる 改正前国共済法第八十一条第三項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前国共済法第八十一条第四項及び第五項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 支給する 支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)は、この限りでない 改正前国共済法第八十一条第六項 障害共済年金 旧職域加算障害給付 改正前国共済法附則第十二条の二の二第一項及び第三項、第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第三項並びに第十二条の八第二項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 改正前国共済施行法第二条第一号 国家公務員共済組合法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 改正前昭和六十年国共済改正法附則第二条第八号 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ 改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項 の共済法 の国家公務員共済組合法 改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項 及び第十三条の五並びに 並びに 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項、第十二条の八第一項、第二項及び第九項並びに第十三条の十第一項 附則第十二条の八第二項 改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第二項 二十五年 十年 者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で 者で 附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号までを除く。) 附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号 第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項 附則第十二条の三及び第十二条の六の二第一項 改正前昭和六十年国共済改正法附則第十四条第四項 二十五年 十年 、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項 及び附則第十二条の三 みなす みなす。この場合において、旧共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする

この条文を準用・引用する条文 7

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第18条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第19条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え)